土壌汚染対策法について調べていました
新しい一週間が始まりましたね。
今日も暑かったです。
さて、今日は必要があって夕方以降、土壌調査のことを色々と調べていました。
土壌汚染対策法や各自治体が土壌に関して扱っている条例、通称残土条例があり、フクザツなのです。
土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用していた施設(特定施設)を廃止する際は、土壌を調査しなければなりません。
でも、特定施設を定めているのは水質汚濁防止法で、特定有害物質を扱うならば、その汚染を少しでも減少させるために特定施設を設置しなければならず、それを廃止した場合には、土壌汚染対策法に基づいて土壌を調査しなければいけない、という論拠なのです。
けれども、そもそも、水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出をしていなかったら、土壌調査はしなくて良いことになってしまう。
そんなことは普通は無いから、ということで不問になっているのだろうけれど、疑えばキリがないですよね。でも、豊洲市場や筑地市場の問題も騒がれている中ですが、話題になっていること以外にも、気にしなければいけないこともありますね。
今日も暑かったですね。
明日は雨が降るのでしょうか。
夏バテには気を付けましょうね。
では、また。